
企業は「ヒト・モノ・カネ」とよく言われますが、このうち最も扱いが難しいのは「ヒト」と言えるかもしれません。
というのも「ヒト」には「感情」というものがあり、「感情は状況に応じて変化する」ものだからです。
また人が増えるほど、ご自身と同じ感覚・感情を持つ人ばかり・・という訳にはいきません。
お互いの感情がこじれると即、労務トラブルの勃発です。
従業員様ともめそうな事がらについては、社内ルール(=就業規則)を定め、不測の事態に備えておきましょう。また、社会保険労務士との顧問契約で日常的にアドバイスや情報提供を受けることも大切な備えとなります。
参考資料: 男女雇用機会均等法に関する労使トラブル(厚生労働省・平成21年度)
パートタイム労働法に関する労使トラブル(厚生労働省・平成21年度)
育児介護休業法に関する労使トラブル(厚生労働省・平成21年度)
※常時雇用する従業員が10人以上の会社には就業規則を作成し、
管轄の労働基準監督署に届け出る法的義務が生じます!!(労働基準法89条)

- 採用内定を出した後で、採用することができなくなった
- いざというときのために身元保証人をとりたい
- 採用したあとで、本人に著しく適性がないことがわかり、本採用を見合わせたい
- 残業代や年次有給休暇の取り扱いが不明瞭で、従業員間で不満がたまっている
- 病気やケガのため、長期療養が必要な従業員をどう処遇するか
- 従業員から出産・育児・介護を理由に会社を休みたいと言われた ⇒助成金も要検討!
- 遅刻・欠勤が頻繁な従業員に対して、制裁(ペナルティー)を課したい
- ある日突然に出社しなくなり、連絡が取れなくなった従業員を辞めさせたい
- 配置転換や転勤命令に従わない従業員がいる
- 残業や休日出勤命令に従わない従業員がいる
- 副業を希望する従業員に対して、承認するか、しないか
- 従業員のメールやインターネットに関する履歴をチェックをしたい
- 退職する場合の必要な申し出期間・引き継ぎなどが不明瞭である
- 退職金制度の対象外の(はずの)従業員から、退職金を請求された
- 離職後の一定期間は、競合他社への転職してほしくない
- 先の見通しが立ちにくい時代の昇給や賞与をどうするか
- 仕事が減り、従業員に休業してもらわなければならなくなった ⇒助成金も要検討!
- 事業縮小のため、従業員に辞めてもらわなければならなくなった
- 解雇が必要な場合の解雇事由があらかじめ定められていない
もし労使トラブルに発展しそうな危険な感じがあったら・・・
早めの対処が肝心です。
当事務所では無料相談も行っております。
問題が大きくなる前に、すぐにご相談ください。
《もちろん、秘密厳守ですので役所に聞きづらいことも含め、ご相談下さい》
「リスクヘッジの利いた就業規則」は専門家にお任せ下さい。
(必要に応じて社員様への説明会開催なども可能です。)
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